法制化に思う、日本の役割りⅡ

この記事は3年以上前に投稿された古いものです。

そもそも自衛権などという規定は、憲法や国内法の何処にも書かれていないのです。
それは国際法にあります。即ち国連憲章に書かれてます。

41XS1FXZVAL._SX348_BO1,204,203,200_

ちょっと自衛権について、勉強してみました。国際連合憲章51条は次のように定められています。

第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。
また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

ここに自衛権について書かれていますが、もう一つのキーワードは
違法性の阻却という言葉です。一般の方には縁が有りませんが、法律を仕事にしている方はよくご存じです。
阻却とは、はばみ、しりぞけることを云うのだそうですが、殆ど違法性の阻却でしか使用されていない法律用語でしょう。
例えば「武力行使の違法性を阻却する」などと言って、素人には何を言ってるのかサッパリ分かりませんが、「こんな場合は、武力を使ってしまっても違法性を問わないことにしよう。」と言ってるんだそうです。こんな場合とは…

  • 同意
  • 自衛
  • 対抗措置
  • 不可抗力
  • 遭難
  • 緊急状態

これ以上踏み込むと、専門家の領域になっちゃうので止めます。

さて、集団的自衛権も、国連憲章で初めて規定された概念です。その内容は、以下の様な説明がありましたので載せておきます。

すなわち、他国に対して武力攻撃があった場合に、自国が直接に攻撃されていなくても、実力を以って阻止・排除する権利である

image001

今回、よく引き合いの出される砂川判決は、国内の米軍基地は違憲かどうか争われた裁判ですが、
併せて「武力を持って自衛権の行使ができるか?」という内容に対しても判決を出していますので、注目されている訳です。
即ち、違憲立法審査権を持つ唯一の機関として、最高裁が示した見解ですから重要です。

四 憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない
五 わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。
六 憲法は、右自衛のための措置を、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定していないのであつて、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない。
七 わが国が主体となつて指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊はたとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第九条第二項の「戦力」には該当しない。

「憲法は何らこれを禁止するものではない」…と個別的自衛権は認めています。ところが、安保条約そのものについては、

「八 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。」

と逃げちゃったんです。

さて「個別的自衛権については違憲ではない」と結論されている訳ですが、集団的自衛権は議論されていません。
ただ個別的自衛権と集団的自衛権の境目をどうみるか?ということが、今回の争点になっているのでしょう。

日本の平和憲法の淵源は、ポツダム宣言にあります。ポツダム宣言の内容は以下の13条です。

  1. アメリカ、イギリス、支那は協議して戦争を終える機会を日本に与えることで合意した。
  2. アメリカ、イギリス、支那の3国は日本に最後的打撃を加える態勢を整えた。
  3. 我々の軍事力は日本の本土を壊滅することができるレベルになっている。
  4. 日本は決定すべき時期が来た。
  5. 我々の条件は以下の通りで、それ以外の条件はない。遅延は認めない。
  6. 軍国主義、世界征服をしようとした者は永久に除去する。
  7. 日本の戦争遂行能力がなくなるまで日本の諸地点を占領する。
  8. 「カイロ宣言」は履行され、日本国の主権は本州、北海道、九州、四国、そして我々が決定する島に限定される。
  9. 日本軍は武装を解除された後、各自の家庭に復帰し、平和的な生活を営む機会を与えられる。
  10. 我々は日本人を奴隷にしたり滅亡させようとする意図はないが、我々の国の捕虜を虐待した者を含む戦争犯罪人に対しては厳重に処罰する。日本国政府は民主主義を推進しなければならない。言論、宗教及び思想の自由、基本的人権の尊重を確立しなければならない。
  11. 日本は、経済、産業を維持することを許されるが、再軍備の産業は除く。原料の入手は許可され、将来、世界貿易への参加も許される。
  12. 前記の目的が達成され、日本国民が平和的傾向を有し、責任ある政府が樹立されたときには、連合国の占領軍は直ちに日本より撤収する。
  13. 我々は日本政府が直ちに日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、日本政府がそれを保障することを要求する。そうでなければ日本はすぐに壊滅されるだけである。

英国と米国は、日本を二度と戦争できない国にしようとして(覇権を許さない)、平和憲法が生まれ落ちたのです。
そして、言論、宗教及び思想の自由、基本的人権の尊重を謳う、憲法ができたのです。
ただ残念ながら、占領軍は直ちに日本より撤収することはなく、戦後70年経ってしまいました。

そして、これからの日本のあるべき姿は、どうあるべきかを真面目に討議してもらいたいと思います。
虚心坦懐に国会質疑を観ていれば、党利のため、党益のためか?誰にでも分かります。
民主ほかの野党各党は小賢こざかしい政治家ばかりにみえてきます。

世界の平和維持に果たす日本の将来を描くような、冠たる平和活動を推進する日本であることを宣揚するような大物政治家はいないものか?はるかに次元の高いロマンを語る大人物はいないのか?