遺言信託

この記事は3年以上前に投稿された古いものです。

気持ちを伝える、ラブレターや遺言書は自筆に限ると思います。

この世に生まれるときは誰も裸一貫ですが、この世から去るときは誰も債権・債務を抱えています。当人は全て帳消しにできて、キレイサッパリですが、あとに残った者には、変な債務も困るし、債権(遺産)の処理でトラブルになっても困るんです。
つまり、親戚のトラブル防止のための遺言です。親戚への思いやりが遺言書なんです。だからこそ、自筆だと気持ちが伝わって、とても良いですよ。(自筆証書遺言と言います)

最近は、高齢化が進み遺言書作成の需要が高まってきました。
それに目をつけた信託銀行や弁護士、司法書士は、商売商売とばかりに誘いをかけてきます。嫌になっちゃうね。
専門家に依頼した場合、それは商売ですから、正確無類であり、証人まで立てて遺言書を作る訳です。ですから、気持ちの伝わる遺言書にはなりません。(公正証書遺言といいます)
そもそも遺言書に多少不備があったとしても、普通トラブルにはなりませんし、それでもトラブルが想定されるようなら、そんな生き方をしてきたんですから自業自得。そんな人は公証人役場へ足を運んでください。

信託、遺言、財産管理のしくみは、だんだん複雑になって来ているのも事実ですが、こんな本を読んでると、本来のあり方から外れてるのじゃないか?なんて思ってしまいます。
自分がけたときのために信託契約を組むなんて嫌ですね。特に後見人制まで考えるなんて寂しい。
この世を去った後も、自分の資産・財産について心配するなんて、何か考え違いをしているような気がするのです。

  • 受益証券発行信託
  • 自己信託
  • 事業信託
  • 目的信託
  • 公益信託
  • 特定寄付信託
  • 福祉型信託
  • 遺言代用信託
  • 受益者連続信託
  • 特定贈与信託
  • 教育資金贈与信託
  • 後見制度支援信託
  • 高齢者 障害者金銭管理
  • 担保権信託
  • 知的財産権信託

でも身障者のお子さんを持った方や家業を継ぐ子がまだ幼ない場合は、信託契約が必要でしょう。
そんな場合は遺言信託が有効です。

一般に世に言う投資信託と区別するために、個人信託とか遺言信託と言っています。
実は、信託には右のように、いろいろな信託契約があるのです。

そもそも信託契約とは、委託者、受託者、受益者の3者で構成します。
委託者=受益者、委託者=受託者はOKですが、受益者=受託者はNGで、信託法で兼任できないことになっています。

信託契約によって、財産所有権は委託者から受託者へ移り、受託者は善管注意義務と忠実義務を以って財産管理をします。(信託事務という)
信託契約では、契約時に権利移転されるので、契約時(生前)~死後も効力を持ちます。亡くなってからでしか、効力を発揮しない遺言とは、ここが違うところです。

因みに、所有権移転登記とは「不動産の権利の移転の登記」と「信託の登記」によって同時登記され、第三者も確認できます。


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こちらのサイトから引用
個人信託・家族信託研究所のサイトから引用

本人(X)は、東京の自宅を空き家にしたまま、北海道の老人ホームに来てしまいました。
息子は二人いて、一人は東京、もう一人はドイツで暮らしています。
東京の息子(A)は、Xの自宅に住む予定がありません。
Xは自宅を売却したいけど、遠方なので、息子に依頼することにしました。そこで東京の息子(A)と信託契約を結び、自宅を売却処分し、不動産を現金化して生活費に当てるようにして、自分が亡くなった後は、別途遺言書で、二人の息子に現金を相続させることにしました。(詳しくは引用サイトを見て下さい)

このケースでは、Xが息子Aを信用してなかったんですね。普通なら息子に口頭で自宅売却を頼みます。信託契約なんか考えなくても、知らなくてもOKなんですが…。


他にも、様々な事例がありますので、個人信託・家族信託研究所などのWebサイトで調べて下さい。基本を押さえるなら書籍を読むことです。
遺言信託は自筆と言うわけにいきませんから、司法書士か弁護士に頼むことになり、費用がかかります。
司法書士の場合、報酬相場がありますからこれもWebサイトで調べれば分かります。そして必ず見積りをとること忘れずに!
弁護士の報酬は、最低でも信託財産の総額1%は取られますので、思ってみない高額になることがありますご注意を!

信頼できる人を持つことこそ財産です。また自分自身、信頼される人になることが、財産になります。

思い出します。蔵の財よりも身の財すぐれたり身の財より心の財第一なり、ということを

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